高速道路に高さ制限があることをご存じでしょうか?
実は、高速道路はどんな車両でも通行できるわけではなく、制限内に収まっている車両でなければ通行することができないと定められています。
そこで今回は、高速道路を走行するための高さ制限やその具体的な数値、高さ以外にも制限されている事項があるのかどうかについて詳しく紹介していきたいと思います。

高速道路に高さ制限があることをご存じでしょうか?
実は、高速道路はどんな車両でも通行できるわけではなく、制限内に収まっている車両でなければ通行することができないと定められています。
そこで今回は、高速道路を走行するための高さ制限やその具体的な数値、高さ以外にも制限されている事項があるのかどうかについて詳しく紹介していきたいと思います。

高速道路には、道路法第47条1項に基づいて定められた車両制限令によって、通行できる車両の高さと重さに関する制限が設けられています。
それぞれどのような規定になっているのか確認しておきましょう。

まずは高さ指定道路について説明します。高さ指定道路とは、車両制限令の規定に基づいて道路管理者が指定した道路のこと。
大前提として、通常の道路では高さ3.8メートルを超える車は特殊車両として扱われ、自由に通行できないことになっています。
特殊車両を通行させるためには、特殊車両通行許可申請の手続きを行い、道路の管理者から通行の許可を得なければならないのです。
一方、高さ指定道路では普通の道路よりも制限が緩和されます。高さ3.8メートルを超える車両であっても、高さ4.1メートルまでに収まっていれば特に許可など得ることなく、自由に走行できるのです。
もちろん、自由といっても安全にまつわる一定の条件を遵守する必要はあります。
車両の高さと同じように、車両の重量についても制限があります。
重さ指定道路とは、道路管理者が道路構造の保全および交通の危険の防止を図るうえで支障がないと認めて、総重量の一般的制限値を車両の長さと最遠軸距に応じて最大25トンとして指定した道路のことをいいます。
通常の道路で通行できる車両の総重量の上限は20トンです。それ以上の車両総重量を有する車は特殊車両として扱われるため、特殊車両通行許可申請を行い、道路管理者から許可を得なくては通行できません。
しかし、重さ指定道路においては、車両の長さおよび軸距に応じて、車両総重量20トン超え25トン以下までの車両が自由に通行可能であるとされています。
そもそも、高速道路にこうした制限が課せられている理由は何なのでしょうか。

まず非常に重要な事実として、高速道路を通行する車は一般道よりもスピードを出して走っています。
大型トラックでも時速80km~90kmにはなるでしょうし、普通車であれば時速100km近く、区間によってはそれ以上に速くなることもあるでしょう。
このような状態で事故が起こった場合、死亡や重傷など重大事故に繋がる可能性が高いことは言うまでもありません。そして、衝突時の衝撃はスピードのほか、車両の重量にも比例します。
車両のサイズが大きければ大きいほど車両総重量も重くなります。大型車の事故はそれだけ重大事故に繋がりやすいと言えます。
高さ制限や重さ制限が設定されている理由の一つには、この「重大事故を防ぐ」という観点があるのです。
道路も人工の構造物であることには変わりありません。つまり路面にも耐荷重という概念があるわけで、限界を超えて負荷がかかりすぎると道路が破損してしまいます。
通行する車両のスピードが速い高速道路において路面の破損は交通事故を招く原因となりやすいですし、事故によって通行止めが発生した場合、離れた都市間を行き来するのが著しく不便になってしまいかねません。
また車高に関しても、高速道路上であってもトンネル出入口など気をつけなければならないスポットは存在します。
このような事情から、高速道路にも重さ制限や高さ制限が課せられているのです。
先程、特殊車両は高さ指定道路や重さ指定道路においても一定の条件を遵守する必要があると述べました。その条件がどのようなものかを紹介します。

指定道路を通行する車両は、車線からはみ出さないよう走行しなければなりません。
また、道路に隣接する施設などに出入りするためにやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木といった上空障害に接触しないよう充分に注意しなければならないとされています。
これは、上空障害のある場所では、車両そのものや車両に積載している貨物が建築限界を侵す恐れがあるからです。トンネルの出入口などが代表例でしょう。
危険防止のため、後方車両に対して充分な車間距離を取らせる措置を施さなければなりません。
具体的には、黒字の板などに黄色の反射塗装もしくは反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両後方の見やすい場所に掲示しておく必要があるのです。
この板の寸法もあらかじめ規定で決まっており、幅0.23メートル以上、縦0.12メートル以上(または幅0.12メートル以上、縦0.23メートル以上)ということになっています。
道路の状況は常に一定とは限りません。工事の実施によって通行止めが発生するなど、変化する可能性があるからです。
あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所がないことを確認したうえで走行しなければなりません。
高さや重さの制限について把握するうえでは、一般的制限値と特殊車両通行許可について知っておくことも必要です。

一般的制限値とは、道路を走行できる車両の寸法や重量などの上限の数値のこと。
一般的制限値の項目のうちどれか一つの項目でも超えている車両は特殊車両として扱われ、特殊車両通行許可がなければ道路を走行することができないと定められています。
より具体的には、車両の
が一般的制限値です。車両総重量の規定から、軸重の一般的制限値が10トン、輪荷重は5トンであることもわかります。
隣接軸重に関しては軸距によって分かれており、隣り合う車軸の軸距が
となっています。また、最小回転半径は12メートルとされています。
上記の一般的制限値を超えてしまうと、通行するために特殊車両通行許可が必要となります。
通行許可証はオンラインで申請できるほか、窓口でのFD申請によっても手続きを進めることができます。
大型車のドライバーとして業務を行っていくのであれば、
といった道路にまつわる知識は必須と言えます。事業者として車両を管理する場合でも役に立つ知識ですから、しっかりと頭に入れておくことをおすすめします。

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