監理技術者・主任技術者・現場代理人の違いと必要資格
監理技術者・主任技術者は建設業法上の、配置が必須となっている『配置技術者』で、現場代理人は公共工事標準請負約款など、契約書側で義務づけられている役割です。
現場目線では、以下のイメージとなります。
- 監理技術者
→担当プロジェクトの技術面の最終責任を負う立場
- 主任技術者
→会社が請けた範囲で、施工管理の責任を負う立場
- 現場代理人
→発注者の窓口で契約と現場全体の舵取りする立場
監理技術者とは?必要資格と担当できる工事
監理技術者は、特定建設業の大きな元請工事で全体を統括する役割があります。監理技術者の担当者は、1級施工管理技士を取得後に、講習をクリアして、資格者証を取る必要があります。
監理技術者が必要な理由は、特定建設業者が元請として受注して、下請契約の合計が一定金額以上になる工事を進めるには、主任技術者ではなく監理技術者の配置が義務があるからです。
- 下請合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)
- 特定建設業の元請工事が対象
- 公共性のある施設など、重要な工事は専任技術者が必要
プロジェクトの請負金額が大きくなるほど、工種も下請も増えて段取りと調整の難易度も上がります。
そのため複数の協力会社や下請け企業との連携が必要となります。そこで必要なのが、自社の範囲だけを見る主任技術者ではなく、全体を見る監理技術者です。
■監理技術者になるための資格・要件
指定建設業(建築一式など)の場合、原則として1級施工管理技士や技術士など、上位資格が必要です。また上記以外の業種も、特定建設業としての専任技術者になれるレベルの資格・経験が必要となります。
上記に加えて、監理技術者講習の受講(5年ごと)と監理技術者資格者証の取得が必要となります。
主任技術者とは?必要資格と担当できる工事
主任技術者は、ほぼすべての工事で必要になる『配置技術者』です。2級施工管理技士や一定の実務経験でも狙えるポジションで、主任技術者を担当できると、仕事の幅が一気に広がります。
建設業法では、建設業者は工事現場ごとに主任技術者を置かなければならないと定めています。つまり、工事を行うためには、原則として、すべての現場で主任技術者が必要となるのです。
■主任技術者になるための資格・要件
主任技術者を担当するには、1級・2級施工管理技士(建築・土木・管・電気工事など)を取得するか、該当の工種で一定年数以上の実務経験をして、要件を満たす必要があります。
ただし公共工事や大手の下請け業者として入る場合、仕様書や入札条件で「主任技術者は施工管理技士の有資格者に限る」と書かれていることも多く、現場で評価されるのは資格と経験の療法がある人です。
また請負金額が4,500万円以上(建築一式は9,000万円以上)かつ学校・病院などの公共性が高い工事は、主任技術者には専任義務がかかります。
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現場代理人とは?必要資格と担当できる工事
現場代理人は、現場での契約を適切に履行する役割があります。現場代理人の役割は、発注者との窓口(協議・打合せ・設計変更など)、工程調整・出来高管理、安全管理・品質管理・環境管理の総括、近隣住民のクレーム対応、役所との調整など、多岐にわたります。
本記事で紹介している監理技術者や主任技術者が、施工の技術面を見る一方で、現場代理人には、契約や現場全体を見る役割が与えられています。
法律上、現場代理人に資格は不要ですが、公共工事では実務経験が求められます。なお現場代理人という用語は、建設業法ではなく、公共工事標準請負約款や各発注者の契約書で登場する単語です。
■現場代理人になるための条件
法律上の資格要件はありませんが、公共工事では、以下の条件が求められることが多いです。
- 受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係があること
- 一定年以上の現場経験があること
- 他現場の現場代理人と常時兼務しないこと(原則常駐)
監理技術者・主任技術者・現場代理人の違いに関するよくある質問
最後に監理技術者・主任技術者・現場代理人の違いに関するよくある質問に回答します。
無資格・実務経験ありでも監理技術者・主任技術者は担当できる?
工種と発注者によっては、一定の実務経験だけでも主任技術者になれます。
ただし公共工事や大手の下請工事では、仕様書で「主任技術者は2級以上の施工管理技士」と限定されることが多く、資格がないと実務上は主任技術者として入れない現場も多いのが現実です。
監理技術者・主任技術者・現場代理人は派遣や契約社員でも可能?
原則として、監理技術者・主任技術者・現場代理人は派遣社員や契約社員は担当できません。
なぜなら国土交通省が、監理技術者・主任技術者を担当する条件について「請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者」と明記しているからです。派遣社員は雇用主が派遣会社であり、元請とは直接の雇用関係がないため、原則として配置技術者にはなれない扱いです。
一方で契約社員でも恒常的な雇用の条件を満たす方は、監理技術者・主任技術者として、現場の責任者を担当できる可能性があります。こちらは現場代理人も同じ考え方です。
個人事業主(経営業務の管理責任者)は現場代理人を兼任できる?
個人事業主が現場代理人や主任技術者を兼任することは可能です。ただし『営業所専任技術者』との常駐関係が問題になりやすい点には、注意が必要です。また一人親方では、代表者が経営業務の管理責任者、営業所専任技術者、主任技術者(現場代理人)を一人で兼任しているケースも少なくありません。
ただし上記は、営業所専任技術者は営業所に常駐、現場代理人は現場に常駐という建前のため、実質同じ場所と判断される特殊なケースを除いて、行政や発注者から問題視される可能性があります。
まとめ
本記事で紹介したとおり、監理技術者・主任技術者・現場代理人は、責任範囲と担当できる工事の規模に違いがあります。
現場目線で監理技術者・主任技術者・現場代理人の違いを見ると、以下のとおりです。
- 監理技術者
→担当プロジェクトの技術面の最終責任を負う立場
- 主任技術者
→会社が請けた範囲で、施工管理の責任を負う立場
- 現場代理人
→発注者の窓口で契約と現場全体の舵取りする立場
なお監理技術者になるには、1級施工管理技士や一級建築士などの資格を取得後に、講習をクリアして、資格者証を取る必要があります。ただし1級施工管理技士の資格を取得して、監理技術者を担当すれば、年収1000万円以上稼げる可能性が広がるのです。そのため施工管理の仕事で、収入を上げたい方は、1級施工管理技士を取得して、監理技術者を担当することをおすすめします。
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