工場や倉庫などで利用されるフォークリフトには普通車のような「車検」というものはありません、しかし実際には一年に一度、「特定自主検査」というものを受けなければならないため、これが車検の代わりのようになっています。
そこで、ここではフォークリフトを利用する際に必要な検査などについて紹介していきたいと思います。

工場や倉庫などで利用されるフォークリフトには普通車のような「車検」というものはありません、しかし実際には一年に一度、「特定自主検査」というものを受けなければならないため、これが車検の代わりのようになっています。
そこで、ここではフォークリフトを利用する際に必要な検査などについて紹介していきたいと思います。


一般的にフォークリフトを使用するのは工場や倉庫などの敷地内が多いため車検は必要ないと思われていますが、実際には車検が必要になるフォークリフトもあります。
それは作業などで公道を走ることがある場合です。
公道を挟んだ反対側の工場や倉庫に移動したり、少し離れた場所まで公道を走ったりする際には、フォークリフトは「大型特殊自動車」としてナンバープレートを装着する必要があります。
その場合は道路運送車両法の保安基準に従い、車検を受ける必要があります。
公道を走らずに工場内や現場、倉庫などの敷地内だけを走行するという場合は車検は必要ありません。
ただし、公道を走ることができませんので注意が必要です。この場合は一年に一度の特定自主検査を行っておけば良いということになります。
フォークリフトを使用している事業者は定期的に点検を行う必要があります。
その点検には三種類があり、
といったものがあります。特定自主検査は検査資格を持っている人でなければ検査をすることはできませんが、始業前点検などは操作する人が自分で毎日点検するものです。
こういった人がフォークリフトの構造を知っていなければ正しく点検整備することはできません。必要な検査を怠った場合には罰則が発生する場合があります。

こちらは毎日作業でフォークリフトを使用する前に行う点検です。点検者は特別な資格などは必要ありませんし、点検内容を記録、保管するという義務もありません。
毎日こまめに異常がないかどうかを確認していくことで早く故障や異常に気付くことができます。
作業開始前に点検を行う際には、フォークリフトの足回りやフォーク(ツメ)の異常、制動装置、ハンドルまわりなどを点検することになります。
こういった部分が正常に作動するかどうかを点検することになります。
こちらは月に一度、会社や事業所で検査を行うというものです。この月次検査では「定期自主検査記録表」を作成して点検結果を記録していく必要があります。
記録自体は特に資格を持った人が行わなければならないという決まりはなく、大きな負担や費用はかかりません。この記録については3年間の保存義務があります。
月次検査ではクラッチや及び荷役装置の有無、荷役装置や油圧装置の異常の有無などについても確認しなければいけません。
車検が必要か不要かは関係なく、フォークリフトは年に1回の特定自主検査を行う必要があります。
もしフォークリフトの特定自主検査を受けていないと労働安全衛生法の120条、121条に違反することになります。50万円以下の罰金などの罰則もあります。
特定自主検査を受ける際、詳細には113項目にもわたる点検を受けることになります。フォークリフトは使用目的の性質上、故障しやすい車両でもありますので注意しておきましょう。
特定自主検査は、資格を持つ人の手で細かくは113項目にわたって点検・検査を行うものです。
エンジン回りなどを見るだけでなく圧縮圧力までを点検したり、バッテリーの作動状況を細かくチェックしたりといった細部にわたる項目をチェックしていくことになります。
すべての項目での検査が終了すれば「特定自主検査記録表」を作成し、3年間保管することになります。また、検査が終わったフォークリフトには「標章」がつけられます。
この特定自主検査については誰でもできるというわけではなく、資格が必要となります。大きく分けると2つの方法があります。

フォークリフトは倉庫内、工場内などの敷地内だけで利用する際には車検は必要ありません。ただし公道を走行する場合には車検を受けていることが必要となります。
また、車検が不要な場合であっても、作業開始前点検、月次点検、特定自主検査などは行う必要があるため、普段からしっかりと検査、点検を行っていくことが重要だと言えます。
この記事が、フォークリフトに車検があるか気になった方や特定自主検査などの定期点検について知りたい方の参考になれば幸いです。

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