トラックにはそれぞれ最大積載量が決まっており、それを超えた量の荷物を載せると過積載になってしまいます。
そこで、ここではトラックの中でも最大級と言われる10tトラックの最大積載量と、才数の関係について紹介していきたいと思います

トラックにはそれぞれ最大積載量が決まっており、それを超えた量の荷物を載せると過積載になってしまいます。
そこで、ここではトラックの中でも最大級と言われる10tトラックの最大積載量と、才数の関係について紹介していきたいと思います

トラックと一概に言っても「最大積載量」と「車両総重量」の違いなどを理解していなくては、結局どれくらいの荷物を積載できるのかがわかりません。
ここで簡単に説明しておくと
のことを指しています。そのため10tトラックと言っても、トラック全体の重さが10tトラックなのか10tの荷物を積むことができるのかは違うのです。

トラックの最大積載量については計算法が決まっています。トラックの大きさによっても最大積載量は変わってきます。ここではそれらを紹介します。
一般的に大型トラックと呼ばれているトラックは「車両総重量11t以上」かつ「最大積載量が6.5t以上」の車両と決まっています。またそれらの計算式としては、
車両総重量=最大積載量+車両の重量+(乗車定員×55kg)
という式で計算することができます。
単純に言えば、車両総重量が20tで車両自体の重量が10tの時は最大積載量は10t弱ほどになるということです。
先ほどの計算式に加えて10tトラックには規定があり、
となっています。
この考え方と先ほどの計算式を合わせて考えると、トラックの最大積載量は後付けでクレーンなどの架装を加えていくとその重さの分だけ減ってしまうということになるのです。
荷物の積載量を確保したいのであれば、架装を少なくする必要があると言えるでしょう。

運送関係、ドライバー以外の人がイメージしにくいのが「才」という考え方です。「才」は物流や運送業界で使用される単位で、貨物の容積を表すものです。
才数(㎥)の計算としては
1才=1尺×1尺×1尺
つまり30.3cm×30.3cm×30.3cm=0.0278㎥
ということになります。
このままでは計算しにくいという場合には1㎥=35才もしくは36才として計算すると計算しやすいでしょう。
才数の換算重量としては
というものがあります。
トラックの荷台部分に荷物を載せる以外にはあまり使用することがない計算方法ですが、運送業界で働く場合は基本知識として押さえておきましょう。また、よく運ぶものに関しては「比重」を知った上で正しく重さを換算できるようにしておきましょう。
よく使うものは、
などとなっています。

10tトラックで過積載を行ったときはそれぞれに罰則があります。
過積載の割合が大きく悪質と認められた場合は「即時告発」が行われるように2015年の法改正で定められました。即時告発を受けた場合は100万円以下の罰金刑になることがあります。
事業主が運転するドライバーに対して過積載での走行を指示していた場合は以下の基準で事業主が罰せられることになります。
過積載の割合 | 罰則(初回) | 罰則(2回目) | 罰則(3回目) | 罰則(4回目) |
|---|---|---|---|---|
10割以上 | 30日×違反車両数 | 80日×違反車両数 | 200日×違反車両数 | 500日×違反車両数 |
10割未満5割以上 | 20日×違反車両数 | 50日×違反車両数 | 130日×違反車両数 | 330日×違反車両数 |
5割未満 | 10日×違反車両数 | 30日×違反車両数 | 80日×違反車両数 | 200日×違反車両数 |
過積載の指示を行った荷主については、再び過積載を行う可能性があると判断されると警察署長の名前で「再発防止命令」が出されます。
「再発防止命令をさらに違反した場合は6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金」という罰則が発生します。

過積載を行ったドライバーについては過積載を行っている回数や過積載の割合によって罰則が変化します。以下が基本的な罰則です。
過積載の割合 | 罰則 |
|---|---|
10割以上 | 違反点数6点、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金刑 |
10割未満5割以上 | 違反点数3点、反則金4万円 |
5割未満 | 違反点数2点、反則金3万円 |
10tトラックはトラックの中でも大型の部類に入るものです。それだけに積載量は重要となります。それぞれの計算方法を知った上で、過積載とならないようにすることが重要です。

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