トラック運転手と聞くと一日中走り回っている印象があり、実際にいつ休憩しているのか気になるところ。
ニュースでトラックドライバーの睡眠不足や連続運転がきっかけで起こる事故も報道され、これからトラックドライバーへの転職を考えている方は不安ではないでしょうか。
そこで、今回はドライバーへの転職を考えている方の不安が解消されるように、休憩時間に関する法律や会社が取り組んでいることをご紹介します。

トラック運転手と聞くと一日中走り回っている印象があり、実際にいつ休憩しているのか気になるところ。
ニュースでトラックドライバーの睡眠不足や連続運転がきっかけで起こる事故も報道され、これからトラックドライバーへの転職を考えている方は不安ではないでしょうか。
そこで、今回はドライバーへの転職を考えている方の不安が解消されるように、休憩時間に関する法律や会社が取り組んでいることをご紹介します。

トラック運転手の労働時間については細かく制限されており、雇い主は法定の時間を超えて運転させることはできません。

トラックドライバーは連続して運転できる時間が決められており、1日の運転時間は2日間を平均して9時間が限度となっています。また、運転を開始して4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩を取らなければいけません。
ただ、運転開始直後4時間以内または4時間経過直後に運転を運転を中断する休憩等については、1回につき10分以上として分割して取得することも可能です。
厚生労働省によるとトラック運転手の拘束時間は1日13時間が基本となりますが、状況によっては上限が16時間まで認められます。
ただ、14時間を超えての拘束は週に2回までと制限されているため、片道が15時間を超える長距離運送は週に1回しかできないことにもなります。
さらに1ヶ月の拘束時間は284時間までと決められており、労使協定を結んだ場合は最大で310時間まで拘束可能となることがあります。
トラック運転手は休憩時間の基準も定められており、運転手が連続して運転できるのは最大4時間までであり、4時間走ったら必ず30分以上の休憩時間を設けないとならないと定められています。
ただ、この休憩時間は4時間の間に1回10分以上の休憩を分けてとることも可能です。
トラックドライバーの仕事については、休憩時間の他にも「休息期間」についての基準も設けられています。「休憩時間」は勤務中に取るものですが、「休息期間」は勤務から解放されて次の勤務につくまでの時間を指します。
そのため、休息期間=労働者の生活時間となります。この休息期間は1日で9時間以上を必要としており、連続で与えることが求められています。
会社は残業代を抑えるために荷積み待ち、荷降ろし待ち時間を休憩扱いにしていることがあります。しかし、労働基準法では労働時間は「労働者が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間」とされています。
そのため、会社の指示があればすぐに動ける状態である荷積み待ち、荷降ろし待ち時間は労働時間であることに変わりありません。そのため、荷積み待ち、荷降ろし待ち時間を労働時間にしないということは、違法をしているということになります。

規定では休憩がしっかりと定められているものの、渋滞によって時間内に到着できない時など、交通状況によっては休憩が取れない場合もあります。
さらに行き先によって到着時間が変わるため、休憩が取れる時間帯も変わってくることがあります。
運送業者が規則違反を知っていながらも運転者を働かせ、運転中に脳梗塞を発症し、病気の発症による労災申請がきっかけで違法残業が発覚することが少なくありません。
当然その運送会社の代表者は書類送検されましたが、運転手側から見ると心身を壊してからではすでに手遅れであるため、このような運送会社の場合は転職も視野に入れるようにしましょう。

トラックに取り付けられているデジタコは、「デジタル式運行記録計」といい、ドライバーの運行状況(法定速度や休憩時間など)を確認できる記録装置のことで、安全管理や労務管理に活用することができます。
デジタコのメリットは
といった様々な情報を記録することができるため、より細かいデータ解析ができるようになります。

荷積み待ち、荷降ろし待ち時間を労働時間にされず、サービス残業をしている運転手や、業務が多忙で規定の休憩時間をとることすらままならず交通事故を起こしたり、心身を壊してしまう運転手がいることも事実です。
ただ、運送会社側も極力ドライバーに負担をかけないような運航スケジュールを組んだりと、改善の努力もしていることもまた事実。そのため、違反があった時などはまず会社に改善の相談をしてみることが重要になります。

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