ダンプ規制法は1967年に制定された土砂ダンプに関する法律なのですが、ダンプの番号や表示そして自重計の取り付け義務など、ダンプならではのいくつかの決まりがあります。
この記事ではダンプ番号などダンプについての疑問や番号などの取得方法をご紹介いたします。

ダンプ規制法は1967年に制定された土砂ダンプに関する法律なのですが、ダンプの番号や表示そして自重計の取り付け義務など、ダンプならではのいくつかの決まりがあります。
この記事ではダンプ番号などダンプについての疑問や番号などの取得方法をご紹介いたします。


まずはダンプ規制法とはどんな法律なのかご紹介いたします。
そもそもダンプ規制法というのはダンプなどの土砂等を運搬するための大型自動車の交通事故防止や、安全基準についてを取り決めた特別措置法です。
なぜこの法律が定められたのかというと、実は1966年に起こった猿投町で起こった悲惨な交通事故が発端です。
この事故はダンプカーの運転手の居眠りによって、横断歩道の手前で停車中のライトバンに追突し、ノーブレーキだったこともあってそのまま2台とも横断歩道を渡っていた保育園の児童と保育士と衝突し、11名もの命を奪ったという背景があります。
そのためこの法律の正式名称は『土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法』と言います。
ダンプ規制法の対象となる車両はもちろんダンプカーです。ダンプカーといっても全てのダンプカーがこの法律の対象となるわけではありません。
最大積載量5t以上のダンプカー、または車両総重量8t以上のダンプカーが対象となっています。
ちなみにダンプカーといっても土砂等を運搬する車両だけではありません。土砂等の中には「土」「砂利」「玉石」「砕石」「砂利を混ぜたセメント」「アスファルト」「鉱さい」「コンクリ」「モルタル」「レンガ」などが含まれますが、土砂を運ばないダンプや土砂禁ダンプや公道を走行しない場合は対象外です。
他には販売車両についても対象外です。
ダンプ規制法の内容を簡単に説明すると、ダンプが公道を走るときには荷台に表示番号を見やすいところに設置するというものです。これは公道を走っているダンプを見るとわかるように、ダンプの後ろに記載されている数字のことですね。
もちろん大型自動車に区分されているダンプカーです。他にも自重計というものを取り付けなくてはならない決まりです。自重計については荷台の下に積載重量を測定する装置として取り付けます。
過積載をしないよう、どのくらいの重さの荷物を積んでいるか確認するために必要になります。
ここではダンプ規制法とゼッケンの関係についてご紹介いたします。
ゼッケンというのはダンプの後ろのあおりなどについている地名や数字のことですね。「地域 事業内容 数字」のフォーマットで大きく記載されているので、ダンプの後ろに停車したり走行したりしていたら必ず目に入るものです。
このゼッケンがついているダンプは土砂や砂利などを輸送しているという意味になるので、このゼッケンが付いていないダンプは土砂や砂利などを運んではいけないということになります。
ゼッケンには登録している地名そして漢字一文字で事業内容を表記しています。数字は5桁以下で表記されています。
事業内容には複数の種類があるので、どんな事業形態なのかを一文字で表すことになります。
このゼッケンは誰もがすぐに見える場所に表記しなくてはならず、例えば先ほど記載したように荷台あおりの後ろに記載したり、ダンプの荷台の左右に大きく記載したりすることが義務付けられています。
義務なので必ず土砂等を運搬するダンプには、上記の表示方法でゼッケンを付けなくてはなりません。
事業内容の種類は全部で7種類ほどあって、(営)は運送事業、(販)は砂利などの販売業、(採)は砂利採取業、(建)は建設業、(砕)は砕石業、(他)はその他の事業(廃棄物、生コンなど)をそれぞれ表しています。
このようにこのダンプはどんな業種でどのような目的で動いているのかがわかるようになっています。
言い換えるとこれらの事業とは違う業種でダンプカーを使う時には必要ないというわけですね。
では次にゼッケンを取得するための方法や必要な書類などについて簡単に説明いたします。
ダンプのゼッケンはどのようにして取得するのかをわかりやすく説明いたします。
ダンプのゼッケンを取得するためには運輸支局に申し出なくてはなりません。
申請するにあたっては必要書類に必要事項を記載して提出することになるのですが、申請書などの必要書類は運輸支局のホームページからダウンロードすることができます。いちいち運輸支局へ行かなくてもいいので助かりますね。
申請書などをダウンロードしたら必要事項をしっかりと記入して、他に必要な書類などを集めて改めて運輸支局へと持参して申請を行えばダンプのゼッケン取得が可能です。

ゼッケンの取得をするには様々な書類が必要です。例えば土砂等大型自動車使用届出書の甲、これは管轄の運輸支局に初めて届出する時に必要な書類です。
次に土砂等大型自動車使用届乙です。この書類は1車両につき1つ提出します。
最後に自動車検証、自重計技術基準適合所、事業の挙証書類です。挙証書類については業種によって提出する書類が違います。
挙証書類というのは何を指すのかについては次の章でわかりやすく説明いたします。
挙証書類というのは事業を営む事を許可されているというのを証明するための書類のことを言います。
つまり事業を許されているという証拠を提出するという意味ですね。
そしてこの挙証書類は事業内容によって変わるので、以下に表記しておきますのでご確認ください。
事業種類 | 表記 | 挙証書類 |
|---|---|---|
運送業 | 営 | 事業用自動車連絡書(指定書) |
砂利販売業 | 販 | 砂利の山元もしくは買主との売買契約書もしくは仮契約書の写し、商工会議所や市町村等による事業内容証明書や納税証明書 |
砂利採取業 | 砂 | 砂利採取法による登録の写し |
建設業 | 建 | 建設業法による許可書の写し |
砕石業 | 砕 | 大気汚染防止法による粉塵発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に関わる登記簿謄本 |
採石業 | 石 | 採石法による登録の写し |
その他(生コン、廃棄業) | 他 | 廃棄物処理法による許可書の写し、生コン業の場合は当該設備に関わる登記簿謄本 |
ダンプを新車で購入するというケースも多いかもしれませんが、中古車を購入して使用する事業者もたくさんいるでしょう。
中古のダンプを登録する時にはすでにゼッケンが記載されていることがありますよね。この場合はまず『土砂等大型自動車使用廃止届出書』という書類を提出しておかなくてはなりません。
以前の所有者が本来はやるべきことなのですが、念のために新たに登録する前に一応確認しておくことをおすすめいたします。
ダンプの登録が済んだらいよいよ発行されたゼッケンをダンプに記載しなくてはなりません。
記載する際に気を付ける点としては、記載する文字の大きさや高さが決まっているので、その決まりは守る必要があります。
最も多いのはステッカーなどで加工して決められた場所に貼る方法ですが、中にはその大きさでマジックやペンで記入するだけという例もあります。
汚れなどによって消える確率が高いので、ステッカーなどで加工してもらうと良いですね。
ステッカーはパソコンとプリンターがあればできますが、最近はダンプのゼッケンをステッカーに加工しますという業者がインターネット上でもたくさんいるので、利用されてみてはいかがでしょうか。
ダンプ規制法は危険を回避するために必要だとされてきましたが、昨今では物流コストを少しでも軽減したいと規制緩和の要望が提出されました。
緩和してもらいたい項目は大きく分けると3つです。
要望の結果はどうなったのかというと、時速80キロ制限を90キロへの引き上げについては、2024年4月1日より時速90キロに引き上げられて実現しました。番号表記の廃止についてですが、これについても大きな事故などを減らせたという一定の評価があるため、番号表記の廃止は適当ではないという回答でした。つまり撤廃はしないということですね。
3番目の自重計の取り付けについても要望は聞き入れられませんでした。その理由としては過積載が増えることや、利益を追求するがために過酷な労働と過労による事故の増加が懸念されるためのようです。
一部は規制緩和が実現しましたが、大きな事故につながりやすいと考えられているため、全体的なダンプの規制緩和はまだまだ先のお話になりそうですね。
今回はダンプ規制法とは何か?そしてダンプのゼッケンについて、取得の手続きや表示方法、申請に必要な書類などについてお話いたしました。
この記事がダンプに関わる疑問を抱える方のお役に立てれば幸いです。

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