軽トラの荷台に人を乗せるのは、原則的に違法とされています。しかし荷物の監視等の必要性があれば、荷台に人が乗ってもよいことになっています。
では、その場合の人数や注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

軽トラの荷台に人を乗せるのは、原則的に違法とされています。しかし荷物の監視等の必要性があれば、荷台に人が乗ってもよいことになっています。
では、その場合の人数や注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

車両への乗車、また積載については道路交通法で次のように定められています。
「第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。
ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において貨物自動車という)で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最少限度の人員をその荷台に乗車させて運転する事ができる。」とあります。
そういった事から原則的には人が乗車できるのは乗車のために設備された場所(キャビン内)という事になります。
基本的には軽トラの荷台に人を乗せるのはNGですが、荷物の見張りなどでやむ終えない場合は必要最低限の人数ならOKという事です。

この条文にはただし書きに定めがあるように、貨物自動車で貨物を運搬している場合は看守のために必要な最少限度の人数は荷台に乗ってもかまわないとあります。
この場合、貨物を搭載している事が要件になりますので、人だけで荷台に乗ることはできない、という事になります。
例えば軽トラの荷台に人が乗っている状況は引っ越しなどで見かける時があります。これは引っ越しの荷物の看守(見張り)という事で荷物が乗っている状態なのでOKという事になります。
しかし、この原則論に則って厳格にこの条文を交通量の少ない場所でも適用してしまっては色々不都合も出てきます。そこでこの条文には例外規定が設けられています。
荷台に載せられるのは、貨物の看守の場合に限られるのですが、例外の規定があります。
第56条第2項 「貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により師匠がないと認めて人員を限って許可をした時は前条第一項の規定にかかわらず、
当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転する事ができる」とあります。
出発地警察署長の許可があれば、許可の範囲で荷台に人のみを乗車させて運転する事ができるようになっています。この荷台乗車許可申請は以下の要領で行います。
申請書は警視庁のホームページで閲覧及びダウンロードする事ができます。

シートベルトについて運転者は、シートベルトをつける義務がありますが、荷台に乗っている助手にはそのような義務はありませんし、そもそもシートベルトがついていませんので付けようがありません。
ただ転落防止義務はあるので、くれぐれも落下しないように気をつけなければなりません。
当然運転者も運転には細心の注意が必要になります。荷台に乗っている人としっかりコミュニケーションをとりながら、慎重に運転しましょう。
軽トラに人を乗せられる人数は法律によれば、最小限の人数という事になっています。貨物の量や荷物の大きさに合った、必要な最低人数が軽トラの荷台に乗れる人数の目安です。
通常では一人、荷物が特に多い場合でも3人以内になるでしょう。
軽トラの荷台に人を乗せて運転する場合には厳密な条件があります。もし条件を満たしていない場合は乗車積載法違反になりますので注意が必要です。
軽トラに人を乗せる場合、貨物を乗せていて、それを抑えるために必要な最少の人数ならOK、人だけが荷台に乗る場合は出発地警察署長の許可がいる事は先述しましたが、それが仮に私有地ならどうなのでしょう?
道路交通法で規定しているのはあくまで、公道です。この法律は私有地には適用されませんので私有地では軽トラの荷台に人だけで乗っても問題はない、という事になります。
お祭りなどで軽トラの上に人が乗っているのを目にする事があると思います。これは違反ではないのでしょうか?お祭りの場合は出発地警察署長の許可が下りる可能が高く、問題はないという事になります。
ただ転落防止義務がありますのでスピードを落として慎重に運転しなければなりません。
荷物の落下防止のため軽トラの荷台に乗る事は問題ないという事は先述しましたが、これが高速道路だった場合はどうなのでしょうか?結論から言いますと、これも問題なしという事になります。
これは公道の場合と同様で荷物の落下防止のためであれば基本的には合法で問題ない、という事にはなります。ただ転落防止義務の観点などで問題視されないはずがないですし、高速道路で何らかの事故があれば命に関わります。そういった行動は極力自粛した方が良いでしょう。
通常、搭乗者傷害保険は運転席、助手席のシートに乗っていなければ適用されませんので、荷台に乗っている人は適用されません。
荷物の見張りや許可を取った場合は荷台に人を乗せても法的には問題ありませんが、何かあった時、保険の適用は難しいでしょう。これは私有地で事故を起こした場合も同じですので注意しましょう。

公道で軽トラに人を乗せるのは原則禁止という事になっていますが、例えば、これがペットだった場合はどうなるのでしょうか?
法律上、動物は積載物とみなされますので、基本的には乗せても大丈夫という事になります。
ただ軽トラの最大積載量は350kgとなっていますので、その範囲内でなら、という事になります。また生き物なのでゲージに入れたりしっかり固定するなど、落下防止に努めなければなりません。
今回の記事では軽トラックの荷台に人を乗せる事は可能なのか、について解説してきました。基本的には違反なのですが、荷物の運搬目的や許可を取れば問題なしになるという事でした。
ただトラックの荷台に人を乗せるという事は危険で、リスクのある行動には違いありません。出来るだけそういった状況にならないよう心がけたいものです。

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