道路交通法の重量制限と荷物のはみ出し、どんな許可が必要か?道路交通法と道路法の違いをご紹介
  • 仕事お役立ち情報
  • 2025/05/14

道路交通法の重量制限と荷物のはみ出し、どんな許可が必要か?道路交通法と道路法の違いをご紹介

道路を走行する車両には、長さ・高さ・幅・重量などの制限が法令で設けられています。定められた制限値を超える場合は、特殊車両通行許可をとらなければいけません。 また、荷台から荷物がはみ出す際にも許可が必要になります。ここでは制限値と制限を超える場合の許可の取り方について紹介していきたいと思います。

道路を走る車両に関する制限

車両の高さ・長さ・重量制限

道路を走行する車両に関する基準は、「長さ12m」「幅2.5m」「高さ3.8m」となっています。基本的にこの数値を超えるものは「特殊車両扱い」ということになります。

また、最小回転半径にも注意が必要で、回転半径が12mを超えているものは特殊車両となります。

そして重さにも制限があります。「総重量20トン(重さ指定道路では25tまで通行可)」「軸重10t」までに収まっていない場合も特殊車両となります。

道路法とは別に、道路交通法でも制限がかかることがあります。

積荷のはみ出しに関する制限

積荷があるときは車両の長さや幅の中に納まっているのが理想ですが、どうしてもはみ出してしまうことがあります。

道路交通法は2022年に改正され「自動車の長さ・幅を10%以上はみ出して走行することは禁止」となっています。

それ以上はみ出して走行をする場合は警察署に「制限外積載許可申請」を行って許可を得なければいけません。

一般制限値を超えたトラックを運転する(道路法)

道路法とは

なぜ道路法によって制限がかけられているかということですが、大型トラックなどに積荷を満載すると数十tもの重さになります。

その重量で道路を走ると道路を傷めてしまう可能性があるのです。もちろん橋などなら破損する可能性もあります。

道路が傷むとそこを通った車が事故を起こす可能性もありますので補修をしなければいけません。つまり道路法は道路を安全な状態に保全するために定められているのです。

特殊車両通行許可の申請先は

道路法上の管轄官庁は「国土交通省道路局」となります。申請先はそれぞれの道路管理者となっているために、その道路を管理している地方自治体などに申請を出すことになります。

申請する際には「書類」「オンライン」のどちらかで行うことになります。「車両の諸元」「積載物の内容」「通行経路」「通行日時」などを記載して提出を行います。

特殊車両通行許可がおりるまでの期間

一般的には新規申請や変更申請のときの処理期間は「3週間以内」、更新申請のときは「2週間以内」となっています。

しかし、申請した後にさらに内容を変更したり、申請ルートが複雑だった場合などには時間がかかることがあります。

ただし、オンラインであれば車両登録済みであれば申請後、即時走行可能です。

荷台から荷物がはみ出すとき(道路交通法)

道路交通法とは

道路交通法は道路法と同じく道路を保全するため、および交通の安全を目的として制定された法律です。過積載やはみ出しなどを取り締まる法令となっています。

これは大型のトラックに限らず、軽トラックでも積荷がはみ出す場合には許可を取る必要があります。

道路交通法で許可が必要な積荷

道路交通法では「自動車の長さ・幅を10%以上はみ出して走行する」ときには制限外許可申請を行う必要があります。そして許可が下りた場合でも注意が必要です。

はみ出している部分に「赤い正方形の布」のように目立つものをつけることで、後方車などにはみ出していることを知らせる必要があります。

制限外許可の申請先

申請先は「出発起点」の管轄警察署となります。はみ出して運行する許可を運転者から申請を行うのです。申請内容は「車両の諸元」「積載物の内容」「通行経路」「通行日時」などとなります。

許可が下りるのは原則「1運行」のみですが、「運転者・車両・荷物・ルートがまったく同一」のときは3ヶ月以内で包括的な許可を得ることもできます。

特殊車両を無許可で走行させた場合の罰則

無許可、または許可条件に違反していた場合

制限を超える特殊車両にも関わらず許可を得ていない、もしくは許可申請と違う状況などで許可条件に違反した場合は非常に厳しい罰則を受けることになります。

「100万円以下の罰金」や「行政指導」を受けることになります。特に常習、悪質と認められた場合には通行許可の取り消し、営業許可の取り消しなどの厳しい罰則となります。

行政指導の内容については国土交通省の公式サイトで公表されるだけでなく、悪質な場合は警察に告発されることもあります。

許可証の不携帯

許可を得た場合は許可証が発行されます。許可証を不携帯の場合は免許不携帯と同じように罰則を受けることになります。運転免許点数1点、罰金6000円となります。

高速道路の割引停止の可能性も

こうした行政指導などの罰則を受けると高速道路の割引が停止されることがあります。

「NEXCO東日本、西日本、中日本、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路」などで大口割引の停止となることがありますので注意しましょう。

まとめ

道路法、道路交通法で定められている「長さ、重さ、幅」などが制限値より超える場合は許可申請を行う必要があります。

無許可の場合は非常に厳しい罰則がありますので必ず許可申請を行うようにしましょう。

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