スピード違反で免停になるのはいつから?何点から?免停期間が短くなる講習とは
  • 仕事お役立ち情報
  • 2025/06/24

スピード違反で免停になるのはいつから?何点から?免停期間が短くなる講習とは

もしスピード違反で捕まってしまったら、当然ですが交通違反なので違反した点数が加算されます。 初めて捕まった方はさすがに一発で免停になることは無いかもしれませんが、累計点数によっては免停になることもあります。 今回はスピード違反と点数、そして免停はいつからかなどをご紹介いたします。

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スピード違反の点数と罰金

ここではスピード違反の点数とその罰金についてお話いたします。

交通違反の点数とは

交通違反をすると捕まって罰金を支払ったり注意を受けたりしますが、それだけではなく点数も加算されてしまいます。

違反をしていなければ点数は0点ですが、交通違反をすると違反によってつけられた点数が加算されます。

この点数は違反をするたびに加算されていきます。スピード違反にも点数があるのでご紹介いたしますね。

速度超過

違反キロ数

点数

飲酒があった場合

50以上

12

19

25

30(高速40)~50未満

6

16

25

25(高速40)~30未満

3

15

25

20~25未満

2

14

25

20未満

1

14

25

ちなみに酒気帯び運転の場合はより多くの点数が加算されるので、飲酒運転は絶対にやめましょう。

その他の違反に対する点数については以下のページをご覧ください。

URL:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html

一般道路でのスピード違反

一般道の場合は白バイやパトカーが見えないところに隠れていて、スピード違反をしている車両を発見すると追いかけてきて「止まりなさい」となり、何キロくらい超過していたのかの説明と軽いお説教を受けますよね。その時に違反点数も加算されます。

他にも移動オービスという機材を使って、スピード違反を摘発することもあるので気を付けましょう。

高速道路でのスピード違反

高速道路のスピード違反も一般道の場合と同じで、白バイやパトカーでの追跡で摘発されることが多いようです。また、高速道路にもオービスというシステムが設置されているところがあります。

オービスは速度超過した車のナンバーや運転者を撮影することができます。この時の写真は意外と鮮明です。

さらに、高速道路はスピード超過しすぎる恐れが強く、かなりの点数になるので注意しましょう。

スピード違反で免停になる?

スピード違反で初めて捕まってしまったという場合、いきなり免停になるということはほとんどありません。

特に一般道路の場合はスピード超過しすぎることがあまり無いからだと思うのですが、全く前例がないわけではありません。

例えば一般道路なのに30キロ以上超過していた場合です。この場合は危険運転ですので、一発で免停になることがあります。

高速道路の場合は40キロ以上の速度超過で捕まると、一発で免停になってしまうことがあるので気を付けましょう。

免停とは

ここでは免停という罰則について詳しくお話していきましょう。

免停は点数と前歴で決まる

免停というのは免許停止処分で、免停の間は車の運転をすることができません。

一回の違反行為でいきなり免停になることはほとんど無く、これまでの前歴があるかないかやそれまでの点数で決まります。

例えば数々の違反行為があって免停ギリギリの状態の時にスピード違反をしてしまい、スピード違反の点数が加算されて免停になるわけです。なので前歴がある方は普段から気を付けて運転をするようにしましょう。

ちなみに免停になる点数と免停期間の長さも前歴で判断されます。

過去に前歴がない場合

もし過去に前歴がない場合についてです。この前歴というのは何かというと、違反したことではなくて過去3年以内に免許の停止や取り消しなどの行政処分を受けた回数のことを言います。

もし前歴がなければ、ほとんどの場合スピード違反で免停にはなりません。

前歴が無い人は6点~8点であれば30日の免停、9点~11点なら60日、12点~14点なら90日、15点以上になったら免停ではなく免許取り消しとなります。点数が増えるごとに再免許取得が難しくなります。

過去3年間に1回以上の前歴がある場合

もし過去3年間に1回以上の前歴がある方がスピード違反で捕まってしまった場合には次の通りです。

過去1回の場合   4点以上で停止60日
過去2回の場合   2点以上で停止90日
過去3回の場合   2点以上で停止120日
過去4回以上の場合 2点以上で停止150日

前歴が増えるごとに免停になる点数が少なくなることに気づかれたかと思います。

しかも、当然ですが免許取り消しになる点数も低くなるので、くれぐれも違反行為をしないように気を付けて運転しましょう。

累積点数が0になるのは

もしも違反して免許停止処分になってしまった場合、罰則は受けたので累積点数だけは0に戻ります。気になるのは免停になってしまった後の累積点数がいつ0点になるのかですよね。

違反点数が0点になるのは免許停止の期間が終了したらです。0点になっても安心してはいけません。

なぜなら免停という前歴が消えるわけではなく、次回の免停までの点数が減ってしまうからです。

例えば前歴が1回なら免停になる点数が4点になってしまうといった感じですね。

免停はいつから?

ここでは免停はいつからなのかについてお話いたします。

出頭要請通知書

点数が免許停止の点数まで加算してしまったら免停処分となりますが、免許停止処分はその日からではなく『出頭要請通知書』というのが届いて出頭してからです。

届く書類は『行政処分出頭通知書』または『運転免許行政処分出頭通知書』とも言い、それが正式名称です。

ここには免停期間や出頭指定日、そして出頭する場所などが明記されています。万が一その日に行けないなら電話などで別の期日に変更してもらうことはできます。

意見の聴取通知書

意見の聴取通知書というのは違反の事実を確認するための手続きです。この意見聴取に行って違反内容に意見を主張すると、処分が適正であるかどうかを改めて判断してもらうことができます。

処分が軽くなることもあるので意見の聴取は必ずした方が良いでしょう。ただし意見聴取に行って主張をしたからといって、必ずしも免停などの処分が軽くなるというわけではありませんので、頭に入れておく必要があります。

免停講習とは

ここでは免停講習とは何かについてご紹介いたします。

免停期間を短縮できる

この講習を受けたら免停期間を短縮することができます。講習は免停の期間によって違います。『短期講習』『中期講習』『長期講習』があり、受講後のテストの点数でかなりの短縮ができる方もいらっしゃいます。

ただし受講する期間に限りがあります。この機会を逃すと受講できないだけではなく短縮もできません。その期間は免停期間の半分が過ぎるまでです。

免停が60日の場合だったら免停処分が決まってから30日以内に受講しなくてはなりません。

また行政処分を受けた日から予約ができます。

免停講習で短縮できる期間は

免停講習を受けて短縮できる期間は講習を受講した後で受ける試験の点数によって変わります。この措置はドライバーの仕事をしている方にとってはとてもありがたい措置ですね。

表でご説明いたしますが、これを見ると受講した方が良いということがわかると思うので、必ず受講すると良いでしょう。

停止処分日数

優(36点以上)

良(35~30点)

可(29~21点)

不可(20点以下)

30日

29日

25日

20日

0日

60日

30日

27日

24日

90日

45日

40日

35日

120日

60日

50日

40日

150日

70日

60日

50日

180日

80日

70日

60日

免停講習の内容・費用

免停講習の内容は『運転適性検査の実施と指導』『自動車等による運転の適性診断と指導』『プロジェクターを使用した講義等』となっています。

次に停止処分日数ごとの期間や費用をご紹介します。

 

停止処分日数

 

30日

60日

90日

120日

150日

180日

講習

短期講習

中期講習

長期講習

講習料金

11,700円

19,500円

23,400円

講習日程

1日(6時間)

2日間の合計が10時間

2日間の合計が12時間

当然ですが処分が軽い人は受講時間も短くなり、処分が重い人ほど長時間講習を受ける必要があります。そのため講習は短期、中期、長期に分かれているのです。

また、講習なんてそんなにかかるわけがないと思われるかもしれませんが、意外なほど講習にはお金がかかります。もちろん短期、中期、長期でも費用は違います。

免停講習を受けることで処分日数が短縮される可能性はありますが、講習の期間と費用も頭に入れておくと良いでしょう。

まとめ

今回はスピード違反で捕まってしまってから免停になるまでの期間、免停はいつからなのか、そして免停になってしまった後の講習についてをわかりやすく説明いたしました。

この記事がスピード違反の免停について知りたいという方のお役に立てれば幸いです。

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