荷役作業・附帯業務の記録が義務化されました/乗務記録の作成方法をご紹介
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  • 2025/06/24

荷役作業・附帯業務の記録が義務化されました/乗務記録の作成方法をご紹介

2025年4月より、全車両で荷役作業等の記録作成が義務付けられることとなりました。乗務記録には、ドライバーが行った荷役作業、附帯業務の内容と時間を記載しなければいけません。 これは運賃表などでこういった作業を別枠で記載しなければならないことが定められたことが関係しています。そこでここでは乗務記録の書き方のポイントについて紹介していきたいと思います。

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荷役作業・附帯業務の記録が義務付けられた

2025年4月1日より、全車両で集貨地点等で荷役作業または附帯業務を実施した場合に、乗務記録の記載対象として追加しなければならないことが定められました。

この取り組みは、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進するものとされています。

荷待ちによるドライバーの長時間拘束や、荷主との契約の定めがない荷役作業などの課題に対して、記録をもとに実態の把握と取引の適正化を図り、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の改善を目指しています。

荷役作業と附帯業務

荷役作業とは

荷役作業とは、積込み・取卸し・仕分け・棚入れなどを指しています。

これらを手作業で行ったか、フォークリフトなどの機械を使って行ったかについて分けて記載することが望ましいとされています。

附帯業務とは

附帯業務とは、荷造り・仕分け・検収・検品・横持ち・縦持ち・棚入れ・ラベル貼り・はい作業などを指しています。

ただし、契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要となっています。

荷役作業と附帯業務・乗務記録の書き方

乗務記録に書くべきこと

乗務記録には以下のようなものを記録していく必要があります。

  • 運転者名
  • 乗務した自動車を識別できる表示(自動車登録番号など)
  • 乗務の開始及び終了日時・経過地点・乗務距離
  • 運転の交替日時・地点
  • 休憩や仮眠の日時・地点
  • 貨物の積載状況(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)
  • 異常状態が発生した場合の概要と原因
  • 運転途中で新たに運行指示書による指示があった場合はその内容

こうした乗務記録は貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条によって「乗務記録、運転日報に記載しなければならない」ことが定められています。

また、道路交通法施行規則では安全運転管理者による「運転日誌の備え付けと記録」が義務付けられています。

乗務記録はデジタルでもOK

乗務記録はフォーマットの指定はありません。

それぞれの運送会社で独自のフォーマットを作成して使用しても構いませんし、各都道府県や支部のトラック協会が公開しているテンプレートを使用しても構いません。

ただしアナログタコグラフ(アナタコ)での記録の場合は、使用する用紙がその機器に適合した用紙を使用する必要があります。

また、記録の方法についても指定はなく、手書き・デジタルタコグラフ(デジタコ)での記録・スマートフォンアプリ等での記録後に用紙へ出力など、どの方法でも構いませんが記録は保管しておかなければいけません。

荷主の確認が必要

乗務記録は作業内容と所要時間など、荷主側の担当者の確認が必要となります。確認方法は印鑑・サイン・レ点などなんでも構いません。

もし荷主が不在だった場合は、その旨を記載しておかなければいけません。

乗務記録の保存期間

乗務記録の保存期間は「最低1年間」です。

また、労働関係に関する重要書類は「5年間」保存することが義務付けられています。

運転日報が労働関係に関する書類と判断される可能性もあるため、「5年間」保存しておくと安心でしょう。

巡回監査などの際にチェックされることもありますので、指示があった場合はすぐに提出できるようにしておかなければいけません。

紛失などがないようにしておきましょう。

乗務記録を作成する際に気をつけること

契約書に記載された荷役業務について

運送会社は実際に運送の仕事を始める前に、荷主と契約書を結んで作業内容の詳細を確認します。

その際、荷役作業・附帯業務については契約書に記載されており、作業が1時間以内に終わった場合は、乗務記録に書く必要はありません。

ただし、「契約書に書かれている作業に加えて作業を行った」「契約書に書かれていない作業を行った」という場合はその行った作業について乗務記録に書かなければいけません。

ドライバー以外の人が荷役作業を行ったら?

ドライバー以外の人、たとえば助手席に乗っている人などが作業を行った場合も乗務記録に記載します。

ドライバーだけが作業した場合、ドライバーと同乗者の両方が作業した場合、同乗者だけが作業した場合などそれぞれのパターンに分けて記載しなければいけません。

荷主から記録をつけないようにと言われたら?

ドライバーや同乗者に作業を行わせると別枠で費用が発生する場合があります。

そのため、荷主がこういった記録をつけないように指示してくる場合があるかもしれません。

しかしこういった記録は「運送会社」がつけなければならないもののため、荷主の指示に従う必要はありません。むしろ「荷主が記録をつけるなと指示した」「記録すると確認印を押さないと言った」ということも記載しなければいけないのです。

こういった荷主は運賃の支払い逃れを考えているため、指示に従う必要はありません。

貨物自動車運事業輸送安全規則改正の背景

以前はドライバーが運送の仕事以外にも、荷物の積み降ろしやラベル貼りなどの作業をすることがありました。

これらの作業はサービスで行っており、費用は発生していませんでした。

また長い待機時間があったとしても、ドライバーの給与に反映されないということもありました。

これらはドライバーの労働環境悪化の原因にもなっていました。

乗務記録は悪質な荷主に対する勧告を行う際の判断基準になるだけではなく、ドライバーの乗務実態を正しく把握し、改善するために必要不可欠なものです。

まとめ

国土交通省は、働き方改革によって乗務記録を義務付けるといったドライバーの労働環境改善に力を入れています。

2024年4月からは改善基準告示と呼ばれる厚生労働大臣による告示によって、トラックドライバーの新しい労働時間規則が始まりました。

ドライバーの労働条件の向上を背景として、拘束時間がより厳格に規制されるようになっています。

運送業界をあげて透明化、クリーン化が進んでいると言ってもよいかもしれません。

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