緊急車両とは

緊急車両というと救急車をイメージするかもしれません。救急車も緊急車両ですが消防車やパトカーなども緊急車両です。
緊急車両の特徴としては回転灯(赤色)が付いていて、サイレンを鳴らしながら走行しなくてはならない決まりがあります。
救急車や消防車やパトカーといった車両なので、当然命に係わる緊急時に迅速に対応しなくてはならない車両なのですが、
中には電力会社など民間の車両もあるので、赤色灯を付けてサイレンを鳴らしている車両が通る時には走行を邪魔しないよう気を付けましょう。
レッカー車の緊急走行
ここではレッカー車の緊急走行について簡単に説明いたします。
レッカー車が緊急走行するのはどんなとき?

レッカー車も緊急走行します。そんなに目撃する頻度は高くありませんが、どのような時に緊急走行するのかというと、交通事故などで車両撤去をしなくてはならない場合などが該当します。この際、緊急車両としてサイレンを鳴らして走行します。
これは事故の状況によっては事故車両が道をふさいでしまう事があるからです。もしもそのまま動かせない状態だった場合、渋滞になってしまうほか警察など他の緊急車両の到着が遅れるかもしれません。
だからレッカー車が緊急車両として走行するわけですね。火災の時なども同様に人の命がかかっているのでレッカー車で車両を移動させるための緊急出動をします。
緊急走行中のレッカー車
レッカー車が緊急走行する場合には、パトカーや消防車そして救急車と同様に赤色灯を回転させて、サイレンも同時に鳴らして走行する事になります。
この場合「レッカー車だから大丈夫だろう」などと思ってはいけません。緊急車両で迅速に現場に行かなくてはならないので、決して走行を邪魔する事は許されません。
そのため、レッカー車であったとしても道を譲ってやり過ごしてから安全を確認しながら走行するようにしましょう。
レッカー車を緊急車両に登録するには?
ここではレッカー車を緊急車両として登録するにはどうすれば良いのか説明いたします。
警察署での要件審査
レッカー車を緊急車両にしたいなら赤色灯を付けてサイレンを点ければ良いというわけではありません。まずは警察署で事前審査をしていただかなくてはならないのです。
この審査を通ると、申請済証明書が受領できます。ちなみに、「災害対策」「原子力災害対策」「国民保護措置」のために使う車両は事前届出の対象となります。
運輸支局等での手続き
申請済証明書を運輸支局等に提出して車検証変更の手続きを行います。レッカー車を緊急車両として登録するには、車検証に記載されている「レッカー車」から「公共応急作業者」という車体の形状に変更しなくてはなりません。
もちろんそのためにパトライトやサイレンを搭載する必要があります。これらの車体の変更を行って、車検証の変更を行わなくてはなりません。
公安委員会の書類審査
レッカー車を緊急車両にしたいなら赤色灯を付けてサイレンを点ければ良いというわけではありません。公安委員会に申請済証明書や変更後の車検証の写し、該当車両の写真を提出し書類審査をしていただかなくてはならないのです。
この審査に通って初めて緊急車両として登録されます。
警察署で「届出確認証」を受理

公安委員会で書類審査に通ってかつ車検証を公共応急作業者に変更したら、今度は警察署に行って届け出確認証を受け取らなければなりません。
緊急車両の運転資格
緊急車両を運転するために必要な運転免許や資格ですが、まずは該当する車両を運転できる運転免許が必要になります。
レッカー車の場合ですが、大型免許、中型免許、普通免許のいずれかを通算3年以上(普通免許は2年以上)であれば問題ありません。牽引免許が必ずしも必要ではないので安心ですね。
緊急車両に出会ったら?
もしも緊急車両に出会ったらどうすれば良いでしょうか?答えは簡単です。レッカー車であったとしても緊急で出動しているのですから、速度を落として道路の端によけます。
左に避けることがかえって緊急車両の邪魔になるケースでは道路の右側に避けます。いつ緊急車両が来るかわからないので車内の音は低くしておくと良いですね。
まとめ
今回はレッカー車の緊急車両についてお話いたしました。レッカー車を緊急車両にする方法や、緊急車両が近づいてきたらどうすればいいのかなどについてもお話いたしました。
この記事がレッカー車の緊急走行について知りたい方の参考になれば幸いです。