トラック運転手が事故を起こした場合の対処法!事故原因や負担の割合について解説
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  • 2026/01/09

トラック運転手が事故を起こした場合の対処法!事故原因や負担の割合について解説

トラック運転手の事故は働き方改革により減少傾向にありますが、依然として追突事故などのリスクは存在します。

もし多額の賠償金が発生しても、基本的に運転手が全額を自腹で負担することは基本的にありません。

しかし、過失の程度や契約状況により一部自己負担が生じる場合があるため、正しい知識を持つことが大切です。

本記事では、事故時の負担相場や不当な請求への対処法、安心して働ける優良企業の見極め方を解説します。

※本記事は一般的な判例や傾向を解説しています。個別の事案に対する法的判断を保証するものではないことをご留意ください。

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トラック運転手の事故費用は自腹?自己負担を抑える方法

トラック運転手が業務中に交通事故を起こしてしまった際、数千万円単位の損害賠償が発生するケースも存在します。

ドライバーにとって最も不安なのは「賠償金は自己負担をする必要があるのか?」という点ではないでしょうか。

結論、事故の費用をすべて運転手が負担することは基本的にありません。 しかし、状況によっては一部の自己負担が発生する可能性があります。

自己負担の有無や割合を左右するポイントは、主に以下の3点です。

それぞれの詳細について、物流業界の視点から解説します。

①運送会社との契約状況で変わる自己負担

働き始める際に取り交わす雇用契約書や、会社のルールをまとめた就業規則には、事故時の費用負担に関する規定が必ず記載されています。

具体的には、以下のような条項が含まれているケースが一般的です。

  • 保険を適用した際に発生する免責金額(会社が自己負担する分)の請求
  • 保険の補償上限を超えた損害額に対する、従業員への求償(支払い請求)
  • 車両の修理費の一部負担に関する規定

いざ事故が起きたときにはこの契約内容が法的な判断基準となります。

後々のトラブルを防ぐためにも、入社のサインをする前に「事故時の自己負担に関する規定」を必ず確認し、不明な点は質問しておくことが大切です。

②事故の要因とドライバーの過失・責任

業務中にトラック運転手が事故を起こし、自分に100%の過失があったとしても、全額を個人で負担する可能性は低いです。

これは、法律によって会社の責任も認められているからです。事故が発生した際、賠償責任はドライバー本人だけでなく、会社も共に負うことになります。

民法

内容

使用者責任(民法第715条)

従業員を働かせて利益を得ている以上、その活動で生じた損害も会社が負うべきという考え方

運行供用者責任(自賠法第3条)

トラックを運行して利益を得ている主体(会社)が、その運行による事故の責任を負うという規定


【運転手の実質的な負担割合】

会社が被害者に賠償金を支払った後、会社は運転手に対して求償権(代わりに支払った分を返してと請求する権利)を行使可能です。

ただし、その範囲は判例によって厳しく制限されています。

詳細

一般的な自己負担額

軽過失であれば、損害額の5〜30%程度に制限されるのが一般的

判断基準

会社の事業規模、教育体制、普段の勤務態度、過重労働の有無などが総合的に考慮

注意点

契約書に全額負担とあっても、それが直ちに法的に有効になるわけではない


不当な請求を受けた場合は、弁護士や労働基準監督署へ相談することをおすすめします。

③運送会社の保険加入状況と補償範囲

もし事故を起こしてしまったとき、ドライバーを守ってくれるのが保険です。会社がどの程度の保険に加入しているかで、個人の負担リスクは大きく変わります。

運送会社が加入する保険には、大きく分けて2種類あります。

保険の種類

特徴

補償内容

自賠責保険

全車両に加入義務がある強制保険

被害者への最低限の補償(対人賠償のみ)

任意保険

会社が任意で加入する保険

対人・対物の無制限補償、車両保険など


自賠責保険だけでは、高額な対物賠償や車両の修理費をカバーできません。そのため、任意保険の加入状況を確認することが重要です。

【フリート契約の有無を確認しよう!】

保有台数が10台以上の運送会社では、フリート契約という形態で保険に加入していることが一般的です。

フリート契約は全車両を一括で契約するため、特定の車両だけ保険が切れているといったミスが防げます。

また、事故が多いと翌年の保険料が上がりますが、逆に無事故であれば割引率も高くなります。

転職を検討する際は、以下の2つをチェックしておきましょう。

  • 免責額(ドライバーの自己負担額)の設定はどうなっているか?
  • 所有台数が多い場合、フリート契約で適切に車両を管理しているか?

保険の状況を確認することが、自分自身の身を守ることにつながります。

事故の賠償金を自己負担しないための具体的な対処法

トラック運転手が事故を起こすと、車両の修理費や損害賠償を誰がどこまで負担するかという問題は、会社でよく起こるトラブルです。

もし会社から高額な自腹請求を迫られたとしても、ドライバーが一方的に不利な条件を飲む必要はありません。

自分を守るために知っておくべき、具体的な対処法をまとめました。

それぞれ解説していきます。

安易に了承しない!自己負担には本人の同意が必要

会社側から事故の修理費は自己負担するよう言われたとしても、納得がいかない場合は、その場ですぐに了承することは避けましょう

事故の賠償金をドライバーが負担するには、原則として本人の自由な意思による同意が必要です。

とくに注意すべきポイントは3つあります。

①給与からの天引きは禁止
労働基準法により、会社が事故の賠償金をドライバーの給料から勝手に差し引くことは認められていません。

②「同意書」へのサインは慎重に行う
一度サインをしてしまうと、後から「納得がいかない」と伝えても、覆すのが難しくなります。

③外部機関の活用
会社との話し合いが平行線になったり、圧力を感じたりする場合は、弁護士や労働基準監督署へ相談しましょう。

了承する前に、法的に支払う義務があるのかを専門家を交えて確認する姿勢が重要です。

運送会社との契約内容や賠償責任の規定を確認

事故が発生した直後は、会社との契約内容を再確認しましょう。入社時に交わした雇用契約書、就業規則、誓約書、社内規程などが、これにあたります。

書類には、事故時の損害について会社と運転手のどちらが負担するかの想定が記載されている場合があります。

ただし、書類に全額自己負担と書かれていても、それがそのまま有効になるとは限りません。

実務上の判断基準は以下の通りです。

①負担額の制限
雇用されている労働者である以上、業務中に発生した事故の全額を負担させることは、裁判例でも原則として認められません。

②個別事情の考慮
事故の状況や過失の程度、会社側の安全管理体制などを踏まえ、責任の範囲が判断されます。

③求償権の制限
会社が被害者に賠償した後にドライバーへ請求する求償権は、信義則(社会通念上の公平性)に基づき、相当な範囲に制限されます。

契約書に記載があるからといって、すべてが法的に正しいわけではないことを覚えておいてください。

不当な自腹請求は労働基準監督署に相談する

トラック運転手が業務中に事故を起こした際、不当な請求だと感じ納得できない場合は、労働基準監督署(労基署)へ相談しましょう。

会社は従業員の労働によって利益を得ているため、それに付随する事故のリスクも保険加入などの措置でカバーすべきである(報償責任)と考えられているためです。

ケースの例

特徴

軽過失

通常の不注意による事故であれば、修理費の全額を運転手に負担させることは難かしい

軽微な接触事故

支払義務が全く認められないか、認められても大幅に制限されるケースが多い


会社が強硬に修理費を請求し続ける場合でも、労基署に相談することで、会社側の対応が法律に違反していないか(特に給与天引きの禁止など)をチェックしてもらえます。

専門的な法的手段が必要な場合は、弁護士と連携して自身の権利を守りましょう。

トラック運転手の事故における自己負担額の相場は?

トラック運転手が事故を起こした際、会社から請求される自己負担額は、運送会社の規程や事故の状況によって異なります。

注意だけで済む会社もあれば、軽微な損害でも自腹を求める会社があるのが実態です。

法律や過去の裁判例を照らし合わせると、ドライバーの自己負担額が損害額の50%を超えることは、重大な過失(飲酒運転やひき逃げなど)がない限り、まずありません。

多くの運送会社では、以下のような基準で自己負担を運用しています。

自己負担

詳細

一定額の免責金

損害額に関わらず一律3万円〜10万円と定めているケース

定率負担

損害額の5%〜20%程度を上限として設定しているケース

全額免除

任意保険でカバーし、運転手への請求は一切行わないケース


負担割合は、会社の福利厚生やリスク管理の考え方に左右されますが、一般的には損害額の5%〜30%程度が、実務上の相場となることが多いです。

自腹30万円は本当?自己負担の実体験と今の常識

実際に現場で働くドライバーからは、高額な自腹請求に悩む声も聞かれます。知恵袋などの相談サイトに寄せられた、リアルな事例を見てみましょう。

トラックで自損事故を起こしたのですが、会社から修理代が50〜60万で免責で20万円の支払いを要求されました。

ネットを見ると3〜20%が相場とありますが、法律などはどうなっていますか?支払う必要はありますか?また支払う場合はどのくらいの金額が妥当でしょうか?

ちなみに一応追記しておくと、勤務時間は休憩なしで1日13〜14時間ほどでした。

休憩を取った場合14〜15時間拘束となります。事故の原因も疲労かと思います。

運送系の法律詳しい方よろしくお願い致します。

- Yahoo!知恵袋より引用(2025年12月)

この事例のように、20万円といった具体的な金額を提示されると、不安を感じるのが当然です。このケースにおける法的な判断基準を整理すると、以下のようになります。

【判例に基づく考え方の補足】

裁判所が損害賠償の範囲を決定する際、重視されるのは報償責任と危険責任という考え方です。

会社は従業員を使って利益を得ている以上、そこで発生する事故のリスクも負担すべきという原則があります。

とくに今回の相談事例のようなケースでは、以下の要素が影響するでしょう。

①労働環境の過酷さ
1日13時間以上の拘束や休憩不足は、労働基準法違反の疑いがあり、安全管理を怠った会社側にも責任があると判断される可能性があります。

②過失の程度
疲労困憊の状態での事故は会社の管理体制に起因するとみなされ、運転手の負担割合は減額されるのが通例です。

③賠償額の妥当性
過去の判例(茨城石炭商事事件など)でも、会社から従業員への請求は、信義則上、相当な範囲に制限されるべきとされています。

会社側の管理不足(長時間労働など)がある場合、20万円という請求額は過大であり、法的には5〜10%、あるいはそれ以下の負担で済む可能性が高いと言えます。

対して、労働環境の過酷さに対して過失の程度が大きいと判断されれば、20万円の支払いは妥当とも言えるでしょう。

トラック運転手の自己負担(自腹)が発生するケース

運送会社に雇用されているトラック運転手が事故を起こした際、損害の全額を当然に自己負担する必要はありません。

会社は従業員を働かせて利益を得ている以上、業務上の事故リスクも分担すべきという報償責任の法理があるためです。

会社から損害賠償を求められる場合でも、その負担範囲は損害の公平な分担という観点から、裁判例でも厳しく制限されるのが一般的です。

契約書や誓約書に全額負担と記載があっても、直ちに法的に有効とは限りません。

ただし、飲酒運転や著しい速度超過といった運転手の故意、または重過失が認められる場合には、自己負担が発生する可能性は高くなります。

それでも労働者という立場である以上、賠償責任が無制限に課されることは原則としてなく、会社の管理体制や保険の加入状況などを踏まえた範囲内での負担にとどまります。

重過失など明らかにトラック運転手の責任が重い場合

事故の原因が運転手の著しいルール違反にある場合、会社から一定の費用負担を求められる可能性が高まります。

いわゆる重過失と評価される代表的なケースは以下の通りです。

  • 飲酒運転:お酒を飲んで運転し、事故を起こした場合
  • ながら運転:スマートフォンを操作しながらの運転
  • 著しい速度超過:法定速度を大幅に超えるスピードを出していた場合

このような場合、会社は運転手に対して損害の一部、あるいは状況により全部の負担を求める余地が出てきます。

重大な人身事故で高額な損害賠償が生じた場合

人身事故が発生した場合、賠償対象は多岐にわたります。ただし、被害者の人生を左右する事態であるため、賠償金額は高額になる傾向があります。

▼賠償の対象

  • 治療費・入院費:怪我の完治までに要するすべての医療費用
  • 休業損害: 事故によって仕事を休んだ期間の減収分
  • 慰謝料: 被害者が受けた精神的苦痛への対価
  • 逸失利益: 後遺障害などで将来得られたはずの収入を失ったことへの補償

通常は保険や会社が支払いますが、故意や重過失がある場合、会社が肩代わりした費用の一部または多額の負担を個人に求める求償権が行使される可能性があります。

ドライバーが負う金銭的リスクは、重大な事故ほど重くなることを認識しなければなりません。

会社側が事故費用を全額負担し自腹にならないケース

トラック運転手が雇用されて働く場合、業務中の賠償責任は原則として会社が負います。

これは、従業員の労働で利益を得ている会社は、事故のリスクも分担すべきという使用者責任の原則があるためです。

具体的には、以下の理由からドライバーの権利が守られています。

詳細

使用者責任

業務中の損害は、まず雇用主である会社が被害者へ賠償する義務を負う

軽過失の保護

単なる不注意による事故であれば、会社が運転手に賠償を求めることは認められにくい

不当な契約の制限

労働者にすべての責任を負わせる契約は法的に制限される


このように、法律や過去の判例により、運転手が費用負担を求められることはありません。

過労運転など会社が無理な勤務を強いていた場合

事故の原因がドライバーの不注意ではなく、会社の管理体制にあると判断されれば、運転手の負担は原則として免除されます。

免除される例

詳細

安全配慮義務の違反

休憩を与えず無理な運行を強いていた場合、事故の主因は会社側にあるとみなされる

因果関係の重視

長時間労働などの過酷な勤務体制と事故に因果関係があれば、損害は会社が負担すべきと判断される

賠償請求の否定

会社が運転手に支払いを求める「求償権」の行使は、法的に否定される可能性が高い


会社側が安全運転を支える義務を怠っていた状況では、ドライバー個人が金銭的な責任を負う必要はないと考えられています。

賠償額が低く、通常の責任範囲内で収まる場合

賠償額が比較的少額な事故については、運送会社が社内運用のルールとして全額負担し、円満に解決させることが一般的です。

免除される例

詳細

実務上の処理

軽微な物損事故などは、福利厚生や教育的な観点から会社が保険等で対応し、個人には費用を請求しないケースが多い

保険の有効活用

会社が任意保険に加入していれば、少額の事故は保険の範囲内で収まるため、個人の持ち出しを避けやすい

総合的な判断

最終的な負担の有無は、金額だけでなく事故の状況や過失の程度を総合的に見て判断される

金額の大小にかかわらず、まずは会社が加入している保険の範囲内できちんと処理されることが理想的です。

トラック運転手の事故の種類と発生割合の最新データ

トラック運転手による事故の類型を分析すると、最も多いのは追突事故です。

令和6年(2024年)における事業用貨物自動車の交通事故は全国で8,619件発生しており、そのうち追突事故が3,866件と全体の44.9%を占めています。

令和6年 死傷事故 (事故類型詳細区分別)

一方で、命に関わる重大な事故に目を向けると、データの傾向が大きく異なります。令和6年中の交通死亡事故を類型別にみると、以下の通りです。

令和6年 事故類型別 交通死亡事故発生件数

発生件数自体は追突が圧倒的に多く、死亡事故に至るケースでは正面衝突などが主因であることがわかります。

日々の運転では、軽微な追突を防ぐ意識はもちろん、重大事故となりやすい正面衝突などを避けるための集中力が求められます。

引用元
交通安全白書 - 内閣府
事業用貨物自動車の交通事故の発生状況 令和7年9月

労働環境の改善によりトラック運転手の事故は減少中

トラック運送業界では、長らく長時間労働や過重な勤務による疲労が原因の事故が社会問題となってきました。

しかし、近年は国による働き方改革や、労働時間規制の強化により、状況は大きく変わりつつあります。

近年の傾向と事故防止の取り組み

労働環境の改善が義務付けられたことで、事故防止への取り組みはこれまで以上に重視されています。

年次別の保有車両数と死傷事故件数の推移は以下のとおりです。

保有車両数(台)

死傷事故件数(件)

H27

1,381,282

16,156

H28

1,397,191

14,600

H29

1,419,605

14,217

H30

1,440,180

13,428

R01

1,462,004

11,629

R02

1,482,364

9,449

R03

1,492,015

9,415

R04

1,496,588

9,371

R05

1,495,448

9,181

R06

1,496,931

8,619

引用元:事業用貨物自動車の交通事故の発生状況 令和7年9月

トラックの事故件数は近年減少傾向にあり、以下のような技術や仕組みの導入がその背景を支えています。

取り組み

詳細

デジタルタコグラフ

速度や休憩時間を正確に記録し、無理な運行を抑制する

運行管理システム

リアルタイムで車両状況を把握し、適切な指示を出す体制の整備

安全運転支援システム

衝突被害軽減ブレーキなどの最新技術による事故の未然防止

残された課題と運転手の防衛策

業界全体で改善が進む一方で、現在も長時間労働や過酷なノルマを強いる運送会社は一部に存在します。

そうした会社では疲労や無理な運行が重なり、事故のリスクが必然的に高まることは、想像しやすいでしょう。

もし事故が起きた際も、会社が適切なサポートを行わず、責任をドライバーに押し付けるケースも否定できません。

事故は一度起きてしまえば、取り返しがつかない事態を招きます。

自身の身と生活を守るためには、安全管理や労働環境を最優先に考えている運送会社を選ぶことが、有効な事故防止策です。

事故の責任問題も安心な優良運送会社の見つけ方

事故を起こさないことが最も大切ですが、もしものためにサポート体制が整っている会社を選ぶことは、ドライバー自身の生活を守るために不可欠です。

しかし、事故発生時の賠償責任や具体的な自己負担額などの内部事情は、面接の場で直接質問しにくいと感じる方もいるでしょう。

内定への影響を懸念して踏み込んだ確認は難しいケースも多いため、転職エージェントを介して間接的に情報を収集するのがおすすめです。

たとえばプレックスジョブでは、運送・物流業界に特化した視点から、求人票には載っていない社風や、事故発生時のリアルな対応方針に関する情報提供をしています。

その他、以下のようなサービスも利用可能です。

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内部事情に精通したエージェントを活用することで、事故対応や労働環境に不安のない職場を見極めることができます。

「情報収集をしたい」、「業界について質問してみたい」という方もご相談可能です。ぜひお気軽にプレックスジョブまでご登録ください。

まとめ

トラック運送業界では労働環境の改善により事故件数は減少傾向にありますが、完全に事故をゼロにすることは難しいのが実情です。

もし事故を起こしても、重大な過失がなければ賠償金の全額負担を求められることは基本的にありませんが、会社や契約状況によって一部自己負担が生じる場合もあります。

自身の身を守るためには、適切な保険加入やサポート体制が整った優良企業を選ぶことが重要です。

不安な方は、内部事情に詳しい転職エージェントを活用し、安心して働ける職場を見極めることから始めてみましょう。

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