牽引免許がいらない場合はどんなケース?車両の重量などの条件を解説!
  • 資格・免許
  • 2025/09/03

牽引免許がいらない場合はどんなケース?車両の重量などの条件を解説!

トレーラーを牽引するときには基本的には牽引免許が必要になるのですが、実はトレーラーはサイズや重量によって、牽引免許がいらない場合があります。 そこで、ここでは牽引免許が必要な基準や、牽引免許がいらない条件について紹介していきます。

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牽引免許の種類について

牽引第一種免許

牽引第一種免許は、「牽引免許といえば普通これを指す」一般的なものです。車体総重量が750kgを超える貨物トレーラーなどを車両と連結して牽引して運転する際に必要となる免許です。

大型トレーラーのドライバーをするということを考えているのであればこの免許は必須と言えるもので、まずはこれを取ることを考えると良いでしょう。

牽引第二種免許

二種免許は物ではなく人を乗せて運搬することを可能とする免許ですが、牽引二種免許も同様となります。連結するトレーラーバスを運転して客を乗せて運賃を得るということを目的としています。

トレーラーバスを運転するつもりがあるのであればこの免許を取る必要があります。

ライトトレーラー免許

こちらは車体総重量が750~2,000kg以下限定の牽引ができる免許です。小型トレーラーでの営業のみにしか使用しないというのであればこちらの免許でも構いません。

しかし場合によって大型のトレーラーを運転する可能性があるといった場合は、この免許では運転することができないため、トレーラーの仕事をしていくつもりがあるのであれば牽引第一種免許を取得するというのが良いでしょう。

牽引免許がいらない場合とは?

車両総重量750㎏以下

牽引免許なしでも牽引できる場合ですが、牽引する車両の重量については道路交通法に規定があります。

それによると普通免許を取得している場合で、牽引する車両が750kg以下の場合であれば牽引しても良いということになっています。

そのため牽引する車両が常に750kg以下であるという場合は牽引免許は不要であるということになります。

また、牽引免許のサイズに関しても規定があります。運転している車と牽引される車を合わせた全長が12m以下で幅が2.5m以下、高さが3.8m以下である場合であれば牽引免許はいらないということになります。

重量が超えていそうな車両でもサイズが収まっていれば牽引は可能なのです。

故障車の牽引時

サイズや重量以外の規定によって牽引を可能とするのは故障車を牽引する場合です。故障している車を牽引する場合は総重量が750kgを超えていても牽引することが可能です。

ただ、この場合はあくまでも緊急的な条件になるので、常に使用できるわけではありません。

牽引免許取得でどこまで牽引出来る?

普通免許所持者は総重量5,000㎏未満

当然ですが車両を牽引して運転するためには普通免許も必要になります。

平成29年3月以前の普通免許と牽引免許の両方を所持している場合は、「車両総重量5,000キロ未満、最大積載量3,000kg未満、乗車定員が10人以下」という条件の車両で牽引することが可能となります。

これらの条件のどれか1つでも超えてしまうと法令違反になりますので注意が必要です。

中型免許所持者は総重量5000㎏以上

中型免許や大型免許を取得していると牽引できる車両も大型のものが可能となってきます。

「車両総重量7,000キロ以上、最大積載量3,000キロ以上、乗車定員10人以上」という平成29年3月以前の普通免許の限界だった条件をクリアできるのです。

つまり大型タンクローリー、トレーラーなどを牽引するためには中型免許以上の免許を取得していなければならないということになるのです。

牽引免許が必要になったら?

牽引免許が必要になった場合は取得試験を受けるということになります。その際に必要となる条件は以下のようなものです。

  • 大型自動車免許、大型特殊自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許のいずれかの免許を取得していること。
  • 年齢は満18歳以上であること。
  • 視力は両眼 0.8以上、片眼0.5以上(眼鏡、コンタクトレンズ使用可)、深視力検査で誤差が2cm以下、色彩識別は、交通信号機の色が識別できる、聴力は10メートルの距離で90dbの警音器の音が聞こえる(補聴器で補った聴力含む)
  • 自動車の運転に障害を及ぼす身体障害がないこと。

といったものです。

取得するのに必要な費用は牽引免許だけであれば教習所に通うと13~18万円前後、合宿であれば12~17万円ほどとなります。

教習所に通わずに試験のみを受験することも可能です。その場合は7,000円ほどですむのですが、トレーラーの運転にはかなりの技術を必要とするために教習所に通うのが一般的です。

特に「牽引第一種免許」と「牽引第二種免許」には合格率に大きな違いがあります。

ここ数年、牽引第一種免許の合格率は80%を超えていますが、二種の方は20%前後しかありません。それだけ人を乗せてトレーラーを運転するということは難しいのです。

キャンピングトレーラーの牽引には注意しよう!

貨物トレーラーやトレーラーバスを運転する際に牽引免許が必要になるということはイメージしやすいのですが、意外と見落としがちなのがキャンピングトレーラーです。

仕事目的ではないために抜けてしまうのですが、キャンピングトレーラーの中には総重量が2tを超えるようなものもあります。

そうなると普通免許では運転できないのは当然で、ライトトレーラーの免許を持っていても運転できないということになります。

キャンピングトレーラーを運転する場合は、その総重量や持っている免許を確認した上で行いましょう。

まとめ

牽引する場合には基本的には牽引免許が必要になるのですが、牽引する車両の種類やサイズ、重量によっては免許がいらないということもあります。

しかし、牽引することが多い、仕事に使うという場合は取得しておく方が良いでしょう。

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